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スタッフの日記

相続の時の『遺言』とは何でしょうか、そして効果があるのでしょうか

| 飯島 今朝男が語ります。
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飯島 今朝男

相続の時の『遺言』とは何でしょうか、そして効果があるのでしょうか

『暮らしの相談室』の飯島です

今日のお話は『遺言』のお話をさせていただきます。
『遺言』とは、遺産(相続財産」)を『誰に』『何を』『どのように』引き継ぐ
のかを本人の意思で表明することです。遺産の相続についての希望を書いた
書面を『遺言書』と言います。

遺言は、死後の所有財産の承継を自分の意思で決められるという原則により
故人の『遺志』を実現する制度なんです。

遺言書のない相続手続きでは、遺産分割協議で相続人全員が話し合い、遺産
を『誰が、何を、どのように』相続するのかを決めることになります。

遺産分割協議は、相続人同士が対立することなく話がまとまれば問題ないです。
相続人同士が、仲たがいしていたり、音信不通の相続人がいたりすると、手続
きが進められず遺産を相続できないこともあります。

上記のことから、被相続人が法律に則った方法で遺言を遺せばそれに従って
遺産分割をする法的効力が与えられます。特に公正証書遺言あるいは自筆証書
遺言で遺言を遺すことが重要です。

遺言書があれば相続人の負担や手間が減るだけでなく、相続トラブルを防ぐ
紅かも期待出来ます。

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