見学予約 お問い合わせ

RECRUIT

IK HOME ×
EYEFUL HOME

MAGAZINE

スタッフの日記

皆様『遺言書』には、どんな種類があるかご存じでしょうか?

| 飯島 今朝男が語ります。
MAGAZINE へ

飯島 今朝男

皆様『遺言書』には、どんな種類があるかご存じでしょうか?

『暮らしの相談室』の飯島です

遺言書には、遺言者の意思に基づいて行う『要式行為』とされてます。
要式行為とは、遺言者の希望を明確にし、法律に定められた方式で遺言書
を作成をすることを言います。

遺言書の方式には『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3
つの方法があります。

自筆証書遺言は、遺言者が書面で遺言の内容(財産目録を含む)の全文、
日付、氏名を手書きし、署名の隣に捺印して作成する方法をいいます。
自筆証書遺言は全文の自書が必要となります。財産目録は、パソコンでの
作成や家族などの代書が認められてます。作成する立会もいらないし、
費用もかかりません。法務局以外で保管されました自筆証書遺言は、相続
開始後に家庭裁判所で『検認』を受ける必要があります。

公正証書遺言は通常一番多いと思われます。遺言者が公証役場の公証人の
面前で遺言の内容を伝えて、その内容に基づいて公証人が公正証書として
作成する方法です。

秘密証書遺言は、遺言者が遺言内容を記載した書面に署名・捺印をしたう
えで、封書をそのまま公証役場で保管する方法です。公証人は中身を確認
せず、封書のまま保管されるので、相続開始まで誰にも遺言内容を知られ
ることがないながこの方法です。

その秘密証書遺言の中身は、法律的に有効であることが優先で法律に従っ
てない場合は無効になる場合もあります。

遺言書で一番多いのは『自筆遺言書』が多いと言われてます。

MAGAZINE へ

関連記事