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スタッフの日記

相続遺産は必ず法定相続分どおりに分割しなければならないのか?

| 飯島 今朝男が語ります。
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飯島 今朝男

相続遺産は必ず法定相続分どおりに分割しなければならないのか?

『暮らしの相談室』の飯島です

今日は相続のお話です。遺産の相続のお話です。
遺言書があればその内容どおり遺産を分け、なければ遺産分割協議で
分ける方法を決めていきます。

遺言書がなければ、相続人全員による『遺産分割協議』で遺産をどう
分けるかを話し合いします。通常、法廷相続分を基準に話し合われま
すが、これと多少違っていても合意が得られれば、合意どおりに遺産
を分配できていきます。

遺言書がある場合は、原則として遺言書の指定どおりに遺産は分配さ
れていきます。

遺言書で法定相続人以外の個人や団体などに『遺贈』することも可能
です。相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分
割することも出来るのです。

一般的な相続は、法定相続人同士で話し合いして決めていくことが多
いかと思います。回りの皆様方をみても話し合いできまるケースは多
いことと思います。

ここに東京の場合は金銭でなくて、自宅をお持ちの相続はどのように
していったらよいかと、なかなか話し合いがつかないことも多々ある
ように思われます。相続ははっきりしない前の『建替え』は」この財
産(自宅)のことから難しいこととなってきますね。

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