見学予約 お問い合わせ

RECRUIT

IK HOME ×
EYEFUL HOME

MAGAZINE

スタッフの日記

『相続放棄』の手続きはどのようにしたら良いのか

| 飯島 今朝男が語ります。
MAGAZINE へ

飯島 今朝男

『相続放棄』の手続きはどのようにしたら良いのか

『暮らしの相談室』の飯島です

遺産の相続を一切希望しない場合には、管轄の家庭裁判所で『相続放棄』の
申請手続きを行う必要があります。

被相続人(故人)に多額の借金がある場合は『相続して返済義務を負うこと
は避けたい』と考える人がほとんどではないかと思われます。

しかし、なんの意思表示もしないと自動的に相続を承諾したとみなされます。
ということは、預貯金などのプラス財産(資産)だけでなく、借金などのマ
イナス財産(負債)も引き継いだと判断されてしまいます。

その為には、法定相続人は『相続しない』と決めたらその意思表示を裁判所
の手続きに則って明確に行う必要があるのです。

このことが『相続放棄』と言われます。

MAGAZINE へ

関連記事