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スタッフの日記

今の時代は、相続発生で『凍結された銀行口座でも預金が引き出せる』ようになったそうです

| 飯島 今朝男が語ります。
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飯島 今朝男

今の時代は、相続発生で『凍結された銀行口座でも預金が引き出せる』ようになったそうです

『住まいの相談室』の飯島です

改正によりまして、相続人は単独で引き出すことが可能になりました。
これまでは、金融機関の口座は、口座名義人の死亡が通知されると凍結
されまして、預貯金の引き出しは一切出来ませんでした。

改正相続法によって2019年7月1日から『預貯金の仮払い制度』が始まり
相続人は凍結された被相続人の口座から、遺産分割前でも一定額の預貯
金を引き出せるようになってきました。

預貯金の仮払い制度で引き出せる金額は、相続人の色々な条件によって
も異なりますが、最大で150万円まで引き出せることになりました。

この制度を使いますと、相続を承諾したことになってしまいまして、後
で負債が見つかっても相続放棄が出来なくなってしまいますので、よく
注意も必要かと思います。

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