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スタッフの日記

相続した不動産の『相続登記』が義務化されました

| 飯島 今朝男が語ります。
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飯島 今朝男

相続した不動産の『相続登記』が義務化されました

『暮らしの相談室』の飯島です

相続すたならば『相続登記』が義務化になったことご存じですか?
2024年4月から義務化になりました。
不動産の相続人・受贈者は3年以内に相続登記を行なわなくてはならないという決まりになりました。

近年は所有者不明の不動産(空家)が急増しておりまして、大きな社会問題にもなっています。
また、所有者不明の不動産は市街地の再開発の妨げにもなってしまいます。

この様な問題に対処するために2024年4月1日から不動産の『相続登記』が義務化されたということです。

具体的には、遺産分割が成立して不動産を相続した場合、あるいは遺言書によって不動産を相続した場合、
その相続人は所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を行われなければならいことになりました。

相続登記は、自分でも出来ますが司法書士や行政書士などに代行してもらったほうが確実ではないかと思います。

また、正当な理由もなく相続登記を行わない場合は、
10万円以下の過料が科されることもあるということです。注意したいですね。

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