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スタッフの日記

『換価分割』という難しいやり方もあるそうです

| 飯島 今朝男が語ります。
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飯島 今朝男

『換価分割』という難しいやり方もあるそうです

『住まいの相談室』の飯島です

前の続きのお話です。遺産分割協議で不動産を誰に相続させるか決まら
ないときは、不動産を売却して、売却金を分割する方法もあります。
これを『換価分割』というそうです。

3年以内に不動産を売って遺産分割すれば特例で譲渡所得から3000万円
を控除できるために、換価分割は比較的行われるということです。

実は、株価分割を行う場合でも、不動産の売却のために相続登記をしな
ければならないそうです。

換価分割で相続登記するさいは、相続人全員が売却代金の取得割合で登
記するか、便宜的に代表相続人の単独名義で登記するかのどちらかにな
るということです。

相続するには、それ添おうの手続きが必要ということですね。

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