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スタッフの日記

『換価分割』という難しいやり方もあるそうです

| 飯島 今朝男が語ります。
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飯島 今朝男

『換価分割』という難しいやり方もあるそうです

『住まいの相談室』の飯島です

前回の続きのお話です。
遺産分割協議で不動産を誰に相続させるか決まらないときは、
不動産を売却して、売却金を分割する方法もあります。
これを『換価分割』といいます。

3年以内に不動産を売って遺産分割すれば特例で譲渡所得から3000万円を控除できるために、
換価分割は比較的行われるということです。

実は、株価分割を行う場合でも、不動産の売却のために相続登記をしなければならないそうです。

換価分割で相続登記する際は、相続人全員が売却代金の取得割合で登記するか、
便宜的に代表相続人の単独名義で登記するかのどちらかになるということです。

相続するには、それ相応の手続きが必要ということですね。

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