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スタッフの日記

相続のお話『法定相続人』以外にも相続はできますか?というお話

| 飯島 今朝男が語ります。
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飯島 今朝男

相続のお話『法定相続人』以外にも相続はできますか?というお話

『暮らしの相談室』の飯島です

相続というものは、当然相続人は決まってて他には相続出来ないのか
というお話もあります。

それは出来ます。法定相続人以外の個人や団体に遺産(相続財産)を
譲るには、遺言書を作成する必要があります。

または、生前贈与を行うことも出来ます。税金はかかってきます。
生命保険の受取人に指定するといった方法もあるようです。

遺言書を作成すれば、法定相続人ではない内縁の妻や孫・ひ孫、世話
をしてくれた長男の妻といった第三者に遺産を譲ることが出来るので
す。実際にも多々お聞きする例ですね。

法定相続人以外の人への生前贈与もここにはいるかと思います。
生命保険金の受取人を法定相続人以外の人に指定することも出来るの
です。もう一つ養子縁組をすることも出来るのです。

なかなか、相続とは難しいものです。特にこの東京で生活してる皆様
は大きな問題だと思いますので、生前から考えておく必要があると私
は思いここに書かせていただいてます。

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