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スタッフの日記

遺言書があったらどんな手続きが必要かなです

| 飯島 今朝男が語ります。
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飯島 今朝男

遺言書があったらどんな手続きが必要かなです

『暮らしの相談室』の飯島です

世間はゴールデンウィーク気分に入ってきてる気がします。天気も最高
ですので気持ち的にも最高となりますね。

このような時期最高の時でも勉強は必要ですので、また書かせていただ
きます。当然に誰しもにあるお話ですので覚えていただきたいのです。

自宅などで、自筆証書遺言が見つかった場合は、解放せずにそのまま家
庭裁判所へ提出して、『検認』の手続きうけることになります。

自筆証書遺言は、検認の手続きを受けなければなりません。受けること
よって法的効力を持ち、相続手続きで使えるようになるのです。

公証公正証書遺言が見つかった場合は、検認を行う必要はなくて、その
まま相続手続きに使うことが出来るんです。

被相続人(故人)が自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、保
管先の法務局に遺言書情報証明書を請求することになります(自筆証書
遺言の原本は法務省が保管)。検認は不要なんです。相続手続きは、この
遺言書情報証明書を使っておこないます。

今日の文章を参考にしていただけたら幸いです。



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