見学予約 お問い合わせ

RECRUIT

IK HOME ×
EYEFUL HOME

MAGAZINE

スタッフの日記

この前の続きのお話で『法廷相続』と『遺言相続』のお話をさせていただきます

| 飯島 今朝男が語ります。
MAGAZINE へ

飯島 今朝男

この前の続きのお話で『法廷相続』と『遺言相続』のお話をさせていただきます

『暮らしの相談室』の飯島です

相続と言っても『法廷相続』と『遺言相続』があるということを覚えてください。
遺言書は被相続人が生前に自分の財産をだれにどのように引き継がせたいかを定
めた文書のことで、法的に有効な遺言書がある場合は、原則として、その遺言の
内容が法廷相続よりも優先されます。

遺言書がない場合には、民放で定められた法廷相続を行うことになります。
相続人は、遺言書で指定された相続人または法律で定められた法廷相続人は、必
ずしも相続を受け入れる必要はありません。

自分の意思で相続を承認『単純承認』または『限定承認』したり、拒否(相続放
棄)したりすることもできます。

財産の引継ぎは、当たり前ではなく色々と法律がありますので、そのことを加味
しながら考えていくことが大事となってきます。

相続に関しては、色々と問題がありますが考えて行動するとこが大事だと思います。

MAGAZINE へ

関連記事