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相続の話は難しいです『法廷相続人と遺言書の相続人』が違う場合はどちらが相続か?

| 飯島 今朝男が語ります。
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飯島 今朝男

相続の話は難しいです『法廷相続人と遺言書の相続人』が違う場合はどちらが相続か?

『暮らしの相談室』の飯島です

遺言書は民法で定めた相続人や相続割合より優先され、原則的には
遺言書のとおり相続されるのが普通です。

民法では遺言書(被相続人)は、遺言によって財産の全部または一部
を処分することが出来ると定められてます。

相続では、『遺言書の意思』が最優先され、相続人や相続割合を自由
に指定することが出来ます。

遺言書がない場合や、遺言書はあっても相続人が指定されてない財産
がある場合には、遺産分割協議を行い決めていきます。

原則として、民放で定められた法廷相続分に基づいて話し合いが行わ
れますが、相続人全員の合意があれば自由に遺産を分け合うことが出
来ます。

もしも遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に『遺産分
割調停』を申し立てすることが出来ます。この調停による相続人全員
の合意に従って遺産を分割することになります。

相続人同士で、話し合いで解決できることが一番望まれることです。
なかなか、相続というものは簡単そうですが問題解決を難しくして
しまうとなかなか難しいことになりますので、おくまで話し合いで
解決できることが一番です。

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